夏を迎えるのでマグロキャスティングの練習をはじめました。

釣り全般
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昨年までのマグロキャスティングは乗り合いでしたが、今年はレンタルボートも借りれることになりましたので、釣りの幅がふえました。なので、回数も増えることになると思います。他にはチャーターという方法もありますが、ビックゲームをする友達はそれほどいません。ビックゲームは何かと費用がかかります。船に乗るだけでも15000円ですから、気軽に一緒に行こうなんて誘えません。ロッドを1タックル揃えるだけでも10万円以上となってしまいます。

7月は4回は行きたいと思っています。現在のルールでは① 30 キログラム未満の小型魚の採捕禁止、② 30 キログラム以上の大型魚を採捕した場合の水産庁への報告。1人1日あたり1尾を超えて大型魚を保持してはならない。などになっています。早ければ、7月中にも40tの枠がすべて埋まってしまい。昨年のように翌年まで禁止になる可能性も高くなっています。資料がございますので下記を参照してください。

乗り合いだと15,000円からとなり、レンタルだと単独で5万円くらいでしょうかね。ガソリン代次第です。レンタルは2回は行きたいですね。キャスティングの場合はポイントはある程度ありますけど、その日その日でナブラが違う場所で起こるのでナブラ追いとなるでガソリン代をケチらなければチャンスは複数回あります。

レンタルの良い点は、誰にも気を使うことはなくゆっくりとファイトが楽しめるところがもっとも良い点です。乗り合いであれば、行きたいところにはなかなかいけませんからね。モーターボートなのでそこそこスピードも出ますからナブラを発見すると急行できます。波もあるので30ノットは大丈夫だと思います。55kmなんでなかなかのスピードです。ただただコスパは悪いです。友達がいれば少しは負担が少なくなりますけどね。

乗り合いはどうしても制限がありますし、もしヒットした時もなんだか早く上げないといけない感じになるので、焦ったファイトになりがちです。立ち位置などで釣れる場合と釣れない場合、ローテーションなので諦めないといけない場合もあります。費用は安く済む分色々と我慢しなくてはいけない点があります。

マグロキャスティングは様々な事情が多くあります。ですが、それ以上にマグロという魚の魅力があるからにほかなりません。ファイトもエキサイティングなゲームであり、食べても美味しいのはもう魅力しかないのです。30kgのマグロとなると赤身、中トロ、大トロと一年分は確保できる量になります。

そんなマグロキャスティングゲーム、冒頭でもいいましたがマグロの資源保護の観点から30kg以上であれば一人1本と決まりが今年からできました。30kg以下はリリースとなります。リリースするサイズなのかはある程度、船の近くにこなければわかりません。釣れるサイズなどはなかなかわかるものではありません。

ファイトタイムも大きさによっても変わりますが、トレブルフックを使うと口以外の体にフックがかかると魚の大きさ以上にファイトタイムが伸びてしまいます。口にかかれば、ファイトタイムはそれほど長くはなりません。そこで私は、今年から基本シングルフックを使おうと思って準備をしています。

ルアーは標準でセットされているトレブルフックでバランスが取られていますので、シングルフックにする場合はウェイトを考えなければなりません。シングルフックとトレブルフックでは重さが違いますので調整が必要なんです。

家の裏には漁港があるのでキャスティングの練習はフックを外して練習できますが、ルアーのウェイト調整はできないので飼育しているメダカの水槽でバランスを調整しています。基本はフックの重さを測ってそれと同様にするだけでも良いかもしれませんが、姿勢を確認してその上でオリジナルのバランス設定をしたいとも考えています。

シングルフックのダブルにするか? シングルフックでシンカーをいれて調整するのかを検証していこうと思っています。バーブレスにするかは検討中です。まずはかかるのか? トレブルフックよりは確率は下がると言われているのでどうするのかは実釣して判断したいと思っています。

太平洋広域漁業調整委員会指示第41号(PDF)

太平洋広域漁業調整委員会指示第 41 号(案)の概要
1.経緯
(1)遊漁によるくろまぐろの採捕については、令和3年3月に発出された太平洋広域漁業調整委員会指示(以下「委員会指示」という。)第 39号に基づき、令和3年6月1日から、以下を義務付けた。
 ① 30 キログラム未満の小型魚の採捕禁止
 ② 30 キログラム以上の大型魚を採捕した場合の水産庁への報告

(2)令和3年6月1日以降、当初想定していた水準を大幅に上回る採捕数量となり、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組みに支障を来すおそれがあると認めたことから、令和3年7月の委員会指示第40 号に基づき、令和3年8月 21 日から令和4年5月 31 日までの間、遊漁による大型魚の採捕を禁止した。

(3)今般、上記の委員会指示の後継措置として、令和4年6月以降の遊漁によるくろまぐろの採捕に係る委員会指示を発出するもの。

2.委員会指示第 41 号(案)の概要
(1)くろまぐろ(小型魚)の採捕の制限
遊漁者による小型魚の採捕を禁止。意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流しなければならない。

(2)くろまぐろ(大型魚)の採捕の制限
ア 1人1日あたり1尾を超えて大型魚を保持してはならない。大型魚を保持した者が別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中に放流しなければならない。
イ 遊漁者が大型魚を採捕した場合は、重量等を報告しなければならない。※従来の報告事項に遊漁船の情報を追加。
ウ 委員会会長は、大型魚の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の取組に支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、遊漁者による大型魚の採捕を禁止する旨、公示する。
※期間指定の考え方
・全海区における採捕数量が以下の表の上段の時期ごとに下段の数量を超えるおそれがある場合:当該時期の末日まで採捕を禁止する。
時 期 R4年6月 7~8月 9~10 月 11~12 月
数 量 10 トン 10 トン 10 トン 10 トン
・全海区における令和4年6月1日からの採捕数量の累計が概ね 40トンを超えるおそれがある場合:令和5年3月 31 日まで採捕を禁止する。
エ 遊漁者は、ウの公示により大型魚の採捕が禁止された期間中は、大型魚を採捕してはならない。意図せず採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。

(3)指示の有効期間
令和4年6月1日から令和5年3月 31 日までとする。

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